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介護職員が知っておきたい「成年後見制度」とは?

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みなさんは「成年後見制度」はご存知でしょうか。

成年後見制度は、介護保険制度と同時に始まった制度で、認知症などにより判断能力が低下した方々が、うまく判断できないことによって不利益を被ることがないように、その人たちをサポートする人たちが支援をしていくものが成年後見制度になります。

介護職員が日々関わっている利用者には、判断能力が低下してうまく制度が使えないといった人もおられるかもしれません。

そのような方に対しては、成年後見制度をうまく活用することで、安心して生活を送ることができるようになるかもしれません。

そのために、介護職員として、この成年後見制度について、しっかりと把握しておきましょう。

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成年後見制度の具体例

一人暮らしを営んできたAさんは、介護保険サービスを使い生活をしてきましたが、数年前から認知症の症状が現れました。徐々にその認知症の症状も悪化してきて、一人暮らしは難しくなってきました。火の元の消し忘れや失禁なども出てきました。

これ以上、介護サービスを使っても、一人暮らしは難しい状況になりました。

さて、例えばこのような状況の場合、Aさんにとって、さまざまな選択肢があると言えども、介護サービス側の職員であるケアマネジャーや介護職員の判断で、老人ホームの入所を決めたりするようなことはできません。

このまま一人暮らしを続けるか、老人ホームに入所するのかは、Aさんの判断になります。

しかし認知症が悪化したAさんは、自分自身が老人ホームに入所する判断をすることができません。どうしましょう。

このような時に、Aさんのために老人ホームの入所手続きを行うなど、支援をする役目であるのが「成年後見制度」であるといえます。

いま高齢化が進んでおり、高齢者の独り暮らしや高齢者同士の世帯がたいへん増えています。

高齢者が安心して生活する制度の一つに介護保険制度はありますが、介護保険制度を安心して使うには、その判断が難しい方がたくさんおられます。そのために介護保険制度と成年後見制度は同時に施行されたのです。

それでは、成年後見制度の内容についてもう少し説明していきましょう。

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成年後見制度の概要

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成年後見制度には、「任意後見制度」「法定後見制度」に分ける事ができます。

「任意後見制度」とは、将来的に判断能力が低下してきた時を見越して、信頼できる人と任意後見契約を結んでおくというものです。

「法定後見制度」とは、さらに「後見」「保佐」「補助」の3つに分ける事ができます。この違いは後見制度を受ける人(被後見人)の判断能力がどれくらいなのかによって分けられる事になります。

ですので、後見人・保佐人・補助人によって与えられた役割にも違いがあります。

これらの成年後見人等は、家庭裁判所によって任命され、本人の代わりに老人ホームへの入所などの契約行為を行ったり、病院への入院手続きを行うなど、必要な法律行為を行ったり、あるいは不利益な法律行為を取り消したりすることで、本人の生活を支援していく役目があります。

法律行為の取り消しとは、例えば一人暮らしの高齢者宅に、必要のないリフォームの契約をされたとします。

この高齢者に成年後見人が選任されている場合は、このリフォーム契約を成年後見人が取り消すことができるのです。

ただし法律行為の取り消しは、何でもかんでも取り消すことはできません。

日常生活に関することで、例えばスーパーに買い物に行って必要のない大根をたくさん買った場合などについては、取り消すことができません。

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成年後見人は誰がするのか

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誰がその人の成年後見人になるのかについては、家庭裁判所が選任します。

成年後見制度の申し立ての際に、成年後見人の候補者を推薦することはできるのですが、最終的には裁判所が決定することになります。

子供や家族がいる場合は、成年後見人として選ばれる事がありますが、基本的には本人の財産管理のための制度ですので、何かしら問題があるようでしたら選ばれない事もあります。

第三者として、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が選任される場合もあります。

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成年後見制度の今後

成年後見制度は、高齢者などにとって必要な制度ではありますが、実際に活用されている方は20万人程度しかおられません。

判断能力が低下している方が数百万人と言われているだけに、満たしているとは言えないでしょう。

これからますます受容は高まると考えられますが、親族や専門職だけではまかなえきれないのが現状です。

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