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介護業界に転職するときに給料でチェックするべきこと。

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介護業界の給料

介護士の給料を上げる方法

介護業界に転職・再就職されるうえで、給料についてはしっかりと確認して、納得したうえで雇用契約を結ぶ必要があります。

介護職に転職される方の多くは、何らかの求人媒体を見て、様々な判断をされるかと思います。ほとんどは求人媒体通りの条件にて、雇用契約という事になります。

面接時や雇用契約時において、しっかりと契約条件については確認しておきましょう。後から、「そんなことは聞いていなかった」という事があっても、契約後には話ができません。

給料面については、その事業所によって当然内容が変わりますので、しっかりと確認しておく必要があります。

待遇交渉

給料において注意すべき事【月給の構造】

もっと給料ほしい

月給は、基本給がベースとしてあり、そこに手当てが付いていくものが一般的です。

例えば報酬月額が20万円として、基本給が15万円のところもあれば、基本給7万円のところもあります。そうなれば賞与(ボーナス)の支給額が変わってきますので、年収額になるとかなり違いが出ると思います。

基本給の構造がいくつかに別れている事業所もありますので注意が必要です。例えば「基本給=職務給+能力給」といった具合に構造が分かれている事業所があります。

こういった構造の場合、職務給は介護職員、相談員、ケアマネなどによって支給額が違うパターンをとっておられることが多いです。大きな法人ではこのようなことが多々あります。

能力給というのは、例えば雇用される年数によって変わっていったり、人事考課制度がある事業所では等級により支給額を変えたりといったパターンです。

細かく給与規定を決めている事業所ではこのように定められているところがありますので、注意しましょう。給料がどのようにアップしていくかを確認されたほうが良いでしょう。

また賞与(ボーナス)については基本給×数か月分だと思っていたら、基本給の中の職務給×数カ月分だったなんてこともあります。

このような感違いがあれば、少なくとも年収ベースで少なくとも数十万変わってきますので、確実に確認しておきましょう。

リーダーになって給料UP

給料において注意すべき事【手当】

給料の高い職業は何?

あとは加算されるべき手当です。

手当てにはさまざまなものがありますが、当然あると思っていた手当てがなかったために思っていた額に届かなかったということもあります。

手当てには「扶養手当」「残業手当」「資格手当」「通勤手当」などさまざまなものがあります。

そもそもその手当てが存在するのかしないのか、存在していればどういう基準でいくら支給されるのか確認しなければなりません。

手当てがそもそもまったくないといった介護事業所もあります。

ブラックなところでは、「月に残業10時間まで認めます」という規定を見たことがあります。本当は残業は月に100時間くらいあるのですが、10時間しか認めないという(笑)。

これは法令違反になりますが、そういった事業所も存在するのは確かです。

通勤手当も、「最寄りの駅から駅まで」という規定で、バスの停留所は認めないというところも存在します。

すべてがこのようなブラックな事業所ではもちろんないのですが、十分確認すべき点であるのは間違いありません。

給料等の待遇交渉はできる?

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