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子供の病気で仕事を休みたい場合どうしたらいいの?

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介護のお仕事は多種多様な働き方ができます。

そのために小さい子供を持つ主婦が、子供が保育園に通園している時間をうまく活用し、介護のお仕事をする事は可能です。

実際、そのような方はたくさんおられます。

さて保育園に通園されている子供で心配なのは「急な病気」ですよね。

保育園に行きだしますと、どうしても保育園で流行っている病気をもらってしまう事になります。

場合によっては、その時期に流行っている感染症に感染し、その家族であるという理由で、介護サービス事業所への出入りがストップさせられるといった事もあるかもしれません。

職員である自分自身が媒介して、利用者に感染させてしまう可能性があるわけですから、子供が感染症に罹患した時点で、介護サービス事業所への報告を求められるといった事も当然あるわけです。

感染症だけに限らず、急な発熱や体調不良によって保育園を休まなければならないといった事は、1年を通して少なくないと思います。

特に保育園に通園を始めて最初の1年は、かなり休んでしまったという方も多いのではないでしょうか。

例えばご主人が協力してくれたり、あるいは同居や近隣に住んでおられるおじいちゃんやおばあちゃんの協力を得られるといった方もおられるでしょう。

しかし核家族化が進んでいる現代では、そのような協力が得られない方も多数おられます。

また離婚などにより、現在シングルマザーという方もたくさんおられます。

実際そのような方において、現在子供の病気により急な欠勤が続いており、介護サービス事業所に対して気まずいという状況の方もおられると思いますし、そのようなお悩みをお持ちの方は多くおられます。

⇒介護職に応募する際の履歴書の書き方

シングルマザーの事例

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ここで実際にあった例を挙げてみます。

とある介護サービス事業所に現在パートで勤めておられる女性の話です。

採用時の面接において、子供が急な発熱などの病気で、保育園に行けない時などは、出勤当日に欠勤する可能性があるという事を伝えていました。

その方はシングルマザーであり、近くに協力してもらえる方もおられないことから、どうしても採用においては介護サービス事業所の協力を得なければならなかったのです。

そのような条件下において採用となり、その介護サービス事業所にて働く事になりました。

勤めていく中でやはり子供の体調不良により、欠勤することがありました。また体調が良くなったと思っても、また体調を崩してしまうような度重なる事もありました。

介護サービス事業所からはそのような状況は早く連絡してほしいという事であったのですが、調子が良くなるかどうか判断できないような事もあり、次の日に出勤できると思っても、当日欠勤の連絡を入れざるを得ない事もあったのです。

このような事が度重なる中で、介護サービス事業所のサービス提供責任者との関係が悪くなってしまったそうです。

サービス提供責任者からの信頼を失い、パートの出勤を減らされるといったことがありました。

この状況について法律面からも見ていき、このような状況でも有意義に働く事ができるように考えていきたいと思います。

⇒正職員とパートの違いとは?

雇用契約書に明記しよう

この事例の中では、採用面接の際に、「子供が急な発熱などの病気で、保育園に行けない時などは、出勤当日に欠勤する可能性がある」としっかりと伝えられています。

介護サービス事業所側も、その部分についてしっかりと理解された上での採用という事になります。

そのような場合において、例えば介護サービス事業所が解雇するといったような事があったとしたら、その解雇は不当なものになります。

子供の病気による急な欠勤については、しっかりと説明があったわけですから。

しかし面接時にどれだけ説明をしていたとしても、それが雇用契約に反映されていなければ、出勤が減らされたり解雇されたりすることは、有効となる事もあるのです。

正職員だけではなく、パート・アルバイトであっても雇用契約というものを行っています。雇用契約書に署名・捺印をする前に、今一度その部分について確認しておく必要があります。

そもそもその介護サービス事業所において、いつ働くのか、どの時間に勤務するのかといった部分は労働条件の基本的な部分になりますので、介護サービス事業所はしっかりと明示して説明しなければならないのです。

ですので、その際に必要に応じて子供の件などについてよくよく確認することが必要です。

雇用契約上において、子供の件について明示されているということであれば、契約上の問題でありますので、こちらから要求や交渉を行う事ができるのです。

⇒働きながら介護職員初任者研修の取得方法

育児中のママには働く権利がある!

働くワーキングマザーの悩み

パートでの勤務であったとしても、勤務して6か月が経過していれば、一定の基準で有給休暇が発生します。

これは労働者の権利ですし、介護サービス事業所側と話し合いをする中で上手に使っていけば良いと思います。

とはいえ、やはり働く上で謙虚な姿勢も持ち合わせておくことが大事です。

「権利だから」と言ってもやはり大事なのは人と人とのコミュニケーションです。介護と一緒で、雇用というものは信頼の上に成り立っているものだと思います。

ですので、日頃の介護業務に対する姿勢というものはとても大事になってきます。

日常的に介護業務に対してとても真面目に取り組んでいるという方に対しては、介護サービス事業所側にとっても、何かあった時には協力してあげようという気持ちになるものなのです。

子供の急な発熱などによる病気で休んだ場合においても、それは労働者の権利と言えども、やはり休ませて頂いた介護サービス事業所に対して感謝の気持ちを持つようにしましょう。

また休むための最低限のマナーは守るべきです。出来るだけ欠勤するための状況については、敏速にかつ具体的に伝えるようにしましょう。

介護サービス事業所としても、欠勤させてしまうことによって、利用者に対して迷惑をかけるわけにはいかないのです。場合によっては別の職員を用意しなければなりませんから、早めに対処しておきたいと思うのです。

そのようなマナーを守る事によって、またあなたの信頼を勝ち取る事にも繋がります。

そのような姿勢が日々の介護業務にも繋がりますから、働く上でのマナーを学ぶ事も、介護業務を学ぶ事に繋がっているのだと思っておきましょう。

⇒人間関係で失敗しないコツ

「子供が病気で仕事を休みたい場合」のまとめ

子供が病気で早退したいけど言い出せない

さていかがでしたでしょう。

どうしても小さな子供がいると、急な病気はつきものとなってきます。それも踏まえて上手に働くことができるようにしておくことが大事です。

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